養護老人ホーム|社会福祉法人和光福祉会 海光園|長崎県松浦市

和光福祉会は松浦市の総合福祉施設 海光園を運営し、日常生活を営むお手伝いをしております。

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介護現場におけるハラスメント対策指針

1.ハラスメント防止のための基本的な考え方

(1)目的
社会福祉法人和光福祉会(以下当法人)は、一部の利用者等による過度な要求や言動から職員を保護し、利用者様に安全・安心・快適なサービスを提供できる職場環境を維持することを目的とする。ハラスメントの原因となり得る要因を十分に理解し、効果的な予防措置を講じ、発生時には迅速かつ公正な対応を行う。
 また、被害者支援と加害者への適切な対処を実施する。これにより、職員が安心して働ける環境を確立し、質の高い介護サービスの提供に寄与することを目指す。

(2)ハラスメントの例示
  以下の記載は例示でありこれらに限られるものではありません
  ・身体的、精神的な攻撃(暴行、傷害、脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)
  ・威圧的な言動、土下座の要求
  ・継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
  ・拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
  ・差別的な言動、性的な言動
  ・職員個人への攻撃、要求
  ・職員情報等のSNS/インターネット等への投稿(写真、音声、映像の公開)
  ・当法人及び職員に対するSNS/インターネット等での誹謗中傷行為
  ・不合理または過剰なサービスの提供の要求
  ・正当な理由のない金銭補償等の要求
  ・合理的理由のない謝罪の要求

 

2.ハラスメント防止に関する職員研修について

 ハラスメント防止のための職員研修は、職員へのハラスメントの防止に関する
基礎知識と適切な対応方法の普及・啓発をするとともに、ハラスメントを行っては
ならないという事業所の方針を職員に周知することを目的とする。
 
(1)研修プログラムの作成 本指針に基づいたハラスメント防止のための研修プラグラムを組織的に作成し、職員教育の徹底を図る。この研修はハラスメントの各種形態、その兆候の認識、適切な対応方法に関する内容を含む。
 
(2)定期的な研修の実施 年度内に1回、全職員を対象にハラスメント防止研修を実施する。定期的な研修は、職員の知識とスキルを向上させ、ハラスメント防止に関する意識を高めるために重要である。
 
(3)新規採用者への研修 新規採用される職員には、入職時にハラスメント防止研修を実施する。これにより、新たな職員も事業所のハラスメント防止方針を理解し、実践する能力を身に着ける。
 

3.ハラスメントが発生した場合の対応について

 (1)職員の安全確保 ハラスメントが発生した際には、まず職員の安全を確保することが重要である。園長(管理者)は、状況を迅速に把握し、職員を安全な状態に保つための措置をとる。これには、安全な場所への移動や緊急時の対応が含まれる。
 
(2)ハラスメントの状況把握と対応指示 職員の安全が確保された後、園長(管理者)はハラスメントの具体的な状況を確認し、被害者と加害者双方への適切な対応を指示する。状況に応じて、外部の関係者との連絡や通報も行う。
 
(3)迅速な対応と情報提供 ハラスメントが発生した場合、迅速な対応が求められる。関係する利用者やその家族への情報提供と説明も行い、事態の早期解決に努める。
 
(4)問題の原因分析 ハラスメントの原因を正確に把握し、その根本原因を分析して明らかにすることが重要である。介護現場の特性を考慮し、事実関係の確認と詳細な分析を行う。

(5)被害者 ハラスメントの原因を正確に把握し、その根本原因を分析して明らかにすることが重要である。介護現場の特性を考慮し、事実関係の確認と詳細な分析を行う。
 

4.ハラスメントが発生した場合の相談体制について

(1)相談窓口の設置 ハラスメントを受けた職員や問題に気づいた職員が、一人で抱え込まないようハラスメントに関する相談窓口を設置する。相談窓口の存在は全ての職員に周知していく。

(2)相談窓口担当者の配置 相談窓口では、各事業所管理者が担当者として配置される。管理者は、ハラスメントに関する継続的な研修を受け、相談者に対して適切な支援とアドバイスを提供できるよう努める。
 

5.対応の実効性を確保するために必要なカスハラ抑止のための措置について

(1)特に悪質と考えられるカスハラへの対処特に悪質な言動及び法令に抵触する可能性のある行為に対しては、施設のサービスの提供停止または警察や弁護士等と連携し法的措置などの対応を検討する。
 

6.被害者のプライバシー保護措置について

(1)情報取扱者の限定 ハラスメントを受けた職員より相談を受けた内容については、以下の職員へ限定し、原則現場職員には情報共有行わない。
  ・理事長
  ・相談窓口担当者(園長、管理者)
  ・必要最小限の管理職
 
(2)記録の管理方法 相談データについてはパスワード管理し、共有フォルダへの保存は行わない。
 

7.不利益な取り扱い禁止について

(1)不利益な取り扱い禁止例 相談・通報を理由として、以下の対応を禁止する。
  ・配置転換
  ・降格
  ・減給
  ・いやがらせ 等 
 

8.職員・利用者等に対する当該指針の閲覧について

 本指針を事業所内及び公式ホームページにて、職員及び利用者等がいつでも閲覧できるようにする。
 

9.その他ハラスメント防止のために必要な事項

(1)マニュアルについて
当法人のハラスメント防止マニュアルについては、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」「(管理職・職員向け)研修のための手引き」に基づき作成している。
 

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